地域密着型の診療所の家庭医として外来診療や在宅医療を通し多くの患者さまと長い年月にわたっておつき合いをしています。
丁寧で安心していただける診療を提供し、病気が発見された際には、多業種と連携して患者様を支えます。
入院が必要となった場合は、相談員が、病院との連携を取り合い、入院先の手配・調整を行います。退院後に自宅へお戻りの際には、在宅医療のサービスも行なっています。当院にも緊急入院の設備はあります。
在宅医療を利用しながら、病院での専門的な治療や検査も可能です。
外来は、感染症対策として24時間熱交換型換気機械システムだけではなく一般の方の診察と、発熱や感染症の疑いのある方を空間的分離して診察しております。
これからも、クリニックならではの利点を生かし、親しみやすく、地域の医療の窓口となれるよう心がけてまいります。
トータルケアクリニックでは、国策である「地域包括ケアシステム」の目標である、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後までつづけられることがように、地域の包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行っています。
「地域包括診療料」とは、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者さんに対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるものです。主治医は、全ての内服薬や健康管理を行います。また、地域包括診療料を算定する月の診療における指導料や簡単な検査の費用等が包括(一定金額の支払い)されるとともに、多種類の薬が処方される場合でも複数医師の診察を受けなくても済むというメリットもあります。
「地域包括診療料」を算定できる医療機関として以下の条件(施設基準)が定められており、当院はこれを満たすものとして、関東信越厚生局に届け出をしております。
◇ 1.から7.までの基準をすべて満たしていること。
◇ 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
◇ 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を配置していること。ただし、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなす。
◇ 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
◇ 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。
◇ 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
・当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
・保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
◇ 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
A. 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
B. 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
C. 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
D. 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
E. 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション又は脳血管疾患等リハビリテーションを原則として算定できないことに留意すること。)
F. 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
G. 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
H. 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
I. 病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること、又は介護支援連携指導料を算定していること。
◇ 以下のいずれか1つを満していること
① 時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること
② 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
③ 在宅療養支援診療所であること。
◇ 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること
※「地域包括診療加算1」を算定する場合のみ
① 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイに場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、 在宅療養支援診療所については 10 人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については 3人以上であること。
② 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療 を実施した患者の割合が 70%未満であること。
◇風邪をひいたかも・・
◇高血圧や糖尿病、高脂血症などの診察
◇皮膚にぼつぼつが出来てかゆいアトピー性皮膚炎
◇水虫、性病など人に知られたくない
◇花粉症、喘息、アレルギー等
◇頻尿、膀胱炎、性病
前立腺肥大等の診察 等
◇ものわすれが多くなってきた
◇認知症かも? 等
◇ 肩こり、腰痛、腱鞘炎等の診察 ◇ ぎっくり腰になったとき ◇ 交通事故にあってしまった ◇ 膝関節注射 等
※膝関節注射は、変形性膝関節症の方・半月板損傷の方・その他の膝の痛みのある方などに、
体の中にもともと存在するヒアルロン酸と同じ成分の製薬を使用した治療。
粘り気や弾力性を持ったヒアルロン酸をひざ関節へ注入することで、痛みの緩和や関節の滑りが良くなるといった効果が期待できます。
※柔整師・マッサージ師による、手技のリハビリ
リウマチ、関節痛等の診察
インフルエンザの予防接種を受けようと思ったとき
タバコをやめたいと思ったとき
身体がしんどくて何もやる気が出ない
夜に目が覚めて眠れない日々が続くとき
がんの末期だが、住み慣れた自宅で
余生を過ごしたいと思ったとき
何科にかかればよいか、分からないとき
肩こりに頭痛、腰も痛くて、背中もかゆいとき
大きな病院を受診した方がよいだろうか、悩んでいる
家族の介護に手かかかり、介護保険を取得するために主治医意見書を書いてほしい
認知症の家族が、不穏や妄想が強いので往診に来てほしい
内科と、整形外科、皮膚科、泌尿器科、すべての定期受診が困難になったとき
区の検診を受けたいとき 等・・・
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9時~13時 12時30分受付終了 |
〇 | 〇 | 院長/尾立 | × | 院長/尾立 | 院長 |
14時~17時30分 17時受付終了 |
尾立 | 尾立 | 尾立 | × | 尾立 | × |
休診日木・日・祝日 8/13~15 12/30~1/3
院内はバリアフリー車椅子のまま入れるオスメイト付トイレ完備
自費診療
◇痩身(肥満の改善)の治療 副作用も少なく、かなりの効果が期待できます
おひとり暮しの方、ご家族が遠方の方、ご家族が仕事などで日中独居の方など日常では問題なく過ごされていますが、当院のおたすけ
電話に登録されていれば、急な発熱や痛み、転倒、認知症からくる急な不穏症状に対して、必要ならば24時間365日いつでも緊急時に電話で相談が出来るほか、医師の判断で緊急往診いたします。
※ファーストコールは、状況を整理するために看護師が対応いたします
※状況により電話がつながりにくい場合や、往診に交通事情や往診依頼の状況等で時間がかかることがあります。
状況によっては、救急車で救急病院を受診して頂く場合もあります
※登録には、外来または、往診にて事前に一度診察が必要です
服薬管理を含めた、総合的な医療管理はトータルケアクリニックにお任せください。
月に1回、当院所有の自動車による無料送迎を行っています。
トータルケアクリニックでは、高血圧・糖尿病・高脂血症・膝関節痛・もの忘れなどで服薬管理が必要な方や自力での通院が困難な方を対象に、月に1回の無料送迎を行っています。
対象地域は、小岩地区全域と車で片道10分程度の範囲に成りますが、ご相談ください。
交通規制に基づき、ドライバーは車から離れることは出来ません。自宅近くや市道までのお迎えとなる為、車までご自身で来ていただき、自力で車へ乗り降りできる方を対象としています。
尚、転倒の危険性があると医師が判断した際は訪問診療をご案内させていただきます。
TEL:03-5612-5188
FAX:03-5693-5188
TEL:03-3672-5188
FAX:03-3658-5188
TEL:03-3671-5188
FAX:03-3658-5188